介護職員等処遇改善加算等

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

 令和6年度介護報酬改定により、「介護職員改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「旧3加算」という。)については、令和6年6月より「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)へ一本化されます。

地域密着型(介護予防)サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における、「旧3加算」及び「新加算」(以下これらを「介護職員等処遇改善加算等」という。)を算定する事業者は、計画書及び実績報告書の提出が必要となります。

相談窓口

介護職員等処遇改善加算等について不明な点や疑問等がある場合は、次の電話番号にお問い合わせください。

【厚生労働省相談窓口】

電話番号 050-3733-0222

受付時間 9時から18時まで(土日含む。)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について

令和6年度の介護職員等処遇改善加算等については、次のとおり計画書等を提出してください。(新旧加算一体の様式となっています。)

(注意)令和6年4月及び5月は旧3加算の算定、令和6年6月以降は新加算の算定になります。

提出期限

令和6年4月から介護職員等処遇改善加算等を算定する場合

令和6年4月15日(月曜日)(必着)

年度途中から介護職員等処遇改善加算等を算定する場合

算定しようとする月の前々月の末日(必着)

提出方法・提出先

メール又は郵送で提出してください。

【メール】

高齢福祉課介護保険係:kaigo@city.fujimino.saitama.jp

(注意)メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。

【郵送】

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号
ふじみ野市役所高齢福祉課介護保険係宛て

(注意)事業所控えが必要な場合は2部提出してください。また、事業所控えは原則窓口ではなく郵送での返却となりますので、切手を貼付し送付先を記載した返信用封筒を同封してください。

提出書類等

計画書

計画書を簡素化できる事業所について

同一法人内の事業所数が10以下の事業者について、処遇改善計画書(別紙様式2-1から2-4)の代わりに、簡素化された下記の計画書を提出することができます。

処遇改善計画書(別紙様式6)小規模事業所用(Excelファイル:722.1KB)(令和6年3月28日更新)(注意)計算式の一部に誤りがあったため修正

処遇改善計画書記入例(別紙様式6)小規模事業所用(Excelファイル:804.6KB)

 

令和6年3月時点で旧3加算を未算定の事業者が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合は令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、処遇改善計画書(別紙様式2-1から2-4)の代わりに、簡素化された下記の計画書を提出することができます。

処遇改善計画書(別紙様式7)加算未算定事業所用(Excelファイル:171.7KB)

処遇改善計画書記入例(別紙様式7)加算未算定事業所用(Excelファイル:187.3KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

令和6年4月から旧3加算を新たに算定する場合又は旧3加算の区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

申請・届出の提出期限、添付書類については、次のリンク先からご確認ください。

変更届

次の1から6までのいずれかに該当する場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由よる。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する新加算の区分の変更を行う場合及び新加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

(注意)処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更した場合、変更届の届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の1から4までの事項を記載した「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

  1. 新加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の見込み
  4. 介護職員の水準を引き下げることについて適切な労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

令和5年度旧3加算の実績報告書の提出について

令和5年度旧3加算ついては、次のとおり実績報告書を提出してください。(旧3加算の様式となっています。)

提出期限

令和6年3月分の旧3加算の支払いを5月に受けた場合

令和6年7月31日(水曜日)(必着)

年度途中で事業を廃止した場合

介護職員等処遇改善加算等の最終の支払いを受けた月の翌々月の末日(必着)

提出方法・提出先

メール又は郵送で提出してください。

【メール】

高齢福祉課介護保険係:kaigo@city.fujimino.saitama.jp

(注意)メールの件名は「【法人名】処遇改善加算報告書」としてください。

【郵送】

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号
ふじみ野市役所高齢福祉課介護保険係宛て

(注意)事業所控えが必要な場合は2部提出してください。また、事業所控えは原則窓口ではなく郵送での返却となりますので、切手を貼付し送付先を記載した返信用封筒を同封してください。

提出書類等

令和5年度実績報告書

実績報告書(別紙様式3)(Excelファイル:183.3KB)

実績報告書記入例(別紙様式3)(Excelファイル:188.7KB)

(注意)令和4年度実績報告で提出した旧様式は使用しないでください。

年度途中で事業を廃止した場合の実績報告書

(注意)使用するwebブラウザにより文字化けする場合があります。その場合には、高齢福祉課介護保険係へご連絡ください。電子メールにて必要書類をお送りいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月08日