住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での本人確認に利用することができます。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つ選んで併記することができます。
- 引越しで他の市町村に転入した場合も、住民票等に併記されている旧氏は引き続き記載されます。
- 既に住民票等に併記されている旧氏は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記されつづけますが、請求いただければ氏が変わる直前に戸籍に記載された氏に変更が可能です。
- 旧氏を削除することは可能です。ただし、旧氏を削除した場合、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧氏(旧姓)が併記される書類
- 住民票の写し
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
旧氏を併記した場合、上記の書類全てに必ず旧氏が記載され、旧氏を省略した証明書は交付できません。また、旧氏での印鑑登録が可能になります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
申請者
本人
本人以外の方が申請者の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。
申請窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
申請時に必要なもの
- 併記したい旧氏が記載された戸籍又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
更新日:2022年04月01日