障害者自動車燃料費の助成
心身に重度の障がいのある方の社会生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図り、その福祉を増進することを目的として、使用する自動車の燃料費の一部を助成します。
(令和6年4月に制度内容を一部変更しました。)
対象者
市内に住所があり、次のいずれかの障害者手帳を交付された方
- 身体障害者手帳の1級または2級
- 療育手帳のマルAまたはA
- 精神障害者保健福祉手帳1級
かつ
- 障がい者又は障がい者と同一の敷地内に居住する者が、自動車検査証上の「使用者」であり運転者である場合
(注意)障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の施設に入所している方や、福祉タクシー利用券の交付を受けている方は対象となりません。また、年度途中で福祉タクシー利用券の交付に変更することもできません。
登録申請
以下をご持参の上、障がい福祉課(市役所本庁舎1階)または大井総合支所市民総合窓口課の窓口までお越しいただくか、以下の写しを添付した申請書を障がい福祉課へ郵送してください。
- 障害者手帳(の写し)
- 自動車検査証(の写し)
- 運転者の運転免許証(の写し)
- 本人名義の通帳(の写し)
- 対象者、自動車検査証に記載された「使用者」及び運転者のハンコ(同意書への押印が必要です)
登録申請書
以下のリンクから登録申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、ご持参またはご郵送ください。
現況等届
毎年2月に提出していただく現況等届により、対象者要件を満たしていることが確認され次第、3月末にその年度分の助成金を支給します。なお、期限までに現況等届の提出がなかった場合、その年度の助成金は支給されません。現況等届の様式は、毎年1月末頃に助成対象者へ郵送します。また、以下のリンクからダウンロードして使用することもできます。
同意書(自動車の所有者又は運転者が変更している場合には必要となります) (Wordファイル: 29.5KB)
助成金額
助成金の額は、年額上限18,000円です(年度の途中で資格取得・資格喪失した場合は資格のある月数×(かける)1,500円が支給されます)。
変更・喪失
登録内容に変更が生じた場合または対象者の要件から外れた場合には、以下のリンクから変更(喪失)届を速やかにご提出ください。
また、自動車の所有者又は運転者が変更している場合には、同意書も併せてご提出ください。
なお、運転者が転居したことにより対象者本人と運転者が別住所になった場合で、他に対象者と同住所の運転者がいないときは資格喪失となりますので、ご注意ください。
更新日:2025年01月20日