手当一覧
特別児童扶養手当
対象となる方 | 身体または精神に一定の障がいがある20歳未満の子どもを育てている方 ただし、子どもが障がいによる公的年金を受けているときや児童福祉施設等に入所している場合は受けられません。 |
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手当ての額 |
1級(重度)1人について月額 52,500円 所得制限等の詳細については、厚生労働省ホームページ「特別児童扶養手当について」をご覧ください。 |
手続き | 戸籍謄本、診断書または療育手帳マルAもしくはAの写し、請求書名義の預金通帳、認印、ご家族分のマイナンバーが分かるものを持参のうえ、申請してください。 (注意)申請の内容により、他の書類が必要な場合がありますので、事前に下記の担当課までお問い合わせください。 |
担当課 | 本庁舎 障がい福祉課 庶務係 |
特別障害者手当
対象となる方 | 20歳以上で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。ただし、施設に入所または病院に継続して3か月以上入院している方は除きます。 |
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手当の額 |
月額27,350円(所得に応じて支給の制限があります。) (手当は3か月分まとめて2月・5月・8月・11月に支払われます) 所得制限等の詳細については、厚生労働省ホームページ「特別障害者手当について」をご覧ください。 |
手続き |
・障がいに応じた診断書(申請前に市役所でお渡しします) ・対象者本人の振込先口座の分かるもの(通帳、キャッシュカード等) ・年金支払通知書(老齢年金または障害年金などを受給している方) ・ご家族分のマイナンバーが分かるもの(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード) を持参のうえ、申請してください。 (注意)申請の内容により、他の書類が必要な場合がありますので、事前に下記の担当課までお問い合わせください。 |
担当課 | 本庁舎 障がい福祉課 庶務係 |
障害児福祉手当
対象となる方 | 20歳未満であって、次のいずれかに該当する方。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方または施設に入所している方は除きます。
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手当の額 |
月額14,880円(所得に応じて支給の制限があります。) (手当は3か月分まとめて2月・5月・8月・11月に支払われます) 所得制限等の詳細については、厚生労働省ホームページ「障害児福祉手当について」をご覧ください。 |
手続き |
(注意)申請の内容により、他の書類が必要な場合がありますので、事前に下記の担当課までお問い合わせください。 |
担当課 | 本庁舎 障がい福祉課 庶務係 |
在宅重度心身障害者手当
在宅で生活する心身に重度の障がいがある人に対して手当を支給しています。詳しくは問い合わせください。
なお、現在受給されている人は手続きの必要はありません。
対象者 |
身体障害者手帳の1級・2級の人 療育手帳のマルA・Aの人 精神障害者保健福祉手帳1級の人 |
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支給制限 | 次のいずれかに該当する人は除きます。
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手当の額 |
月額5,000円(申請月の翌月から支給対象) (6か月分まとめて9月・3月に支給します。) |
支払い方法 | 毎年9月と3月に6か月分まとめてご指定の口座にお振り込みします。 |
手続き |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳・認印・本人名義の預金通帳を持参のうえ、申請してください。 在宅重度心身障害者手当申請書(記入例)(PDF:73.7KB) |
担当 | 本庁舎 障がい福祉課 庶務係 大井総合支所 市民総合窓口課 地域福祉係(申請の受付のみ行います。) |
難病患者見舞金
対象となる方 | 県(保健所)が発行する「特定疾患医療受給者証」「指定疾患医療受給者証」「特定難病医療受給者証」「小児慢性特定難病医療受給者証」のいずれかの交付を受けている方 |
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見舞金の額 | 月額1,500円(1年分まとめて3月に支給) |
手続き |
上記の各種難病医療受給者証の写し・認印・本人名義の預金通帳を持参のうえ、申請してください。 |
担当課 | 本庁舎 障がい福祉課 庶務係 大井総合支所 市民総合窓口課 地域福祉係(申請および現況届の受付を行います。) |
心身障害者扶養共済制度
心身に障がいのある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が死亡又は重度の障がいになった場合、心身に障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
担当課 | 本庁舎 障がい福祉課 庶務係 |
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更新日:2020年04月01日