手当一覧

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の詳細
対象となる方 身体または精神に一定の障がいがある20歳未満の子どもを育てている方
ただし、子どもが障がいによる公的年金を受けているときや児童福祉施設等に入所している方は除きます。

特別障害者手当

特別障害者手当の詳細
対象となる方 20歳以上で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。ただし、施設に入所または病院に継続して3か月以上入院している方は除きます。

障害児福祉手当

障害児福祉手当の詳細
対象となる方 20歳未満であって、次のいずれかに該当する方。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している方または施設に入所している方は除きます。
  • 身体障害者手帳の1級及び2級の一部の方
  • 療育手帳のマルA相当の方
  • 精神障害・血液疾患・肝臓疾患等で上記と同等の障がいを有する方

在宅重度心身障害者手当

在宅重度心身障害者手当の詳細
対象者

65歳未満で次のいずれかの手帳の交付を受けている方

ただし、施設に入所している方は除きます。

・身体障害者手帳の1級・2級の方

・療育手帳のマルA・Aの方

・精神障害者保健福祉手帳1級の方

難病患者見舞金

難病患者見舞金の詳細
対象となる方 埼玉県(保健所)が発行する「特定疾患医療受給者証」「指定疾患医療受給者証」「特定難病医療受給者証」「小児慢性特定難病医療受給者証」のいずれかの交付を受けている方

心身障害者扶養共済制度

心身に障がいのある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が死亡又は重度の障がいになった場合、心身に障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月01日