軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)が課税される車両のうち、一定の要件に該当するものは減免を受けることができます。

申請期限

納税通知書発行後から納期限日(令和6年度は令和6年5月31日(金曜日))まで(継続減免を除く)

  • 土曜日・日曜日、祝日及び時間外は受付できません(受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで)。
  • 昨年度に減免を受けている方も申請が必要です。

令和6年度の継続減免の申請期限は、令和6年3月29日(金曜日)までです。

マイナンバー制度にかかる申請書の提出時

マイナンバー制度の導入に伴い、減免申請書に納税義務者の個人番号(マイナンバー)または法人番号の記入が必要になりました。

申請時には、個人番号カードや通知カード等、番号がわかる書類を忘れずにご持参ください。

手続場所

税務課(ふじみ野市役所本庁舎1階)

(注意)大井総合支所及び出張所では手続きできません。

注意事項

減免を受けた車両の車検用納税証明書が必要な場合は、ふじみ野市役所収税課、大井総合支所市民総合窓口課または出張所で発行します。

申請様式

身体などに障がいがある人の減免

減免の対象

所有者および運転者が、以下の要件に該当する軽自動車など

  • 所有者:身体障害者手帳などをお持ちの方、または身体障害者手帳などをお持ちの方と生計を一にする方
  • 運転者:身体障害者手帳などをお持ちの方、身体障害者手帳などをお持ちの方と生計を一にする方、または身体障害者手帳などをお持ちの方(1人世帯)を常時介護する方

(注意)身体障害者手帳などをお持ちの方1人につき1台のみを減免対象とします。また、普通自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。普通自動車税の減免制度については埼玉県自動車税事務所所沢支所におたずねください。

身体障害者手帳などをお持ちの方とは

「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けており、その等級が下表の対象に該当する方

減免の対象となる「障害の程度」

身体障害者手帳の交付を受けている方

障がいの区分 1級 2級 3級 4級(1) 4級(2) 5級 6級
視覚障害 対象 対象 対象 対象 - - -
聴覚障害 - 対象 対象 - - - -
平衡機能障害 - - 対象 - - - -
喉頭摘出による音声機能障害 - - 対象 - - - -
上肢不自由 対象 対象 - - - - -
下肢不自由 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象
体幹不自由 対象 対象 対象 - - 対象 -
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 対象 対象 - - - - -
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢機能) 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象
腎臓機能障害 対象 - 対象 - - - -
心臓機能障害 対象 - 対象 - - - -
呼吸器機能障害 対象 - 対象 - - - -
ぼうこう又は直腸の機能障害 対象 - 対象 - - - -
小腸の機能障害 対象 - 対象 - - - -
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 対象 対象 対象 - - - -
肝臓機能障害 対象 対象 対象 - - - -
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症
視覚障害 対象 対象 対象 対象 対象 - - - - -
聴覚障害 対象 対象 対象 対象 対象 - - - - -
平衡機能障害 対象 対象 対象 対象 対象 - - - - -
喉頭摘出による音声機能障害 対象 対象 対象 - - - - - - -
上肢不自由 対象 対象 対象 対象 - - - - - -
下肢不自由 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象
体幹不自由 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象
心臓機能障害 対象 対象 対象 対象 - - - - - -
腎臓機能障害 対象 対象 対象 対象 - - - - - -
呼吸器機能障害 対象 対象 対象 対象 - - - - - -
ぼうこう又は直腸の機能障害 対象 対象 対象 対象 - - - - - -
小腸の機能障害 対象 対象 対象 対象 - - - - - -
肝臓機能障害 対象 対象 対象 対象 - - - - - -

療育手帳:障害の程度がAまたはマルAの方

精神障害者保健福祉手帳:1級のうち自立支援医療(精神通院)費の受給者証の交付を受けている方

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずご持参ください)
  • 納税義務者が個人の場合は印鑑(本人が来庁される場合は不要)
  • 納税義務者が法人の場合は代表者印
  • 障がいの程度がわかる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
  • 自立支援医療(精神通院)費の受給者証(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみ)
  • 運転者の運転免許証(法人の場合は不要)
  • 納税義務者の方の個人番号カードまたは通知カード 

公益のために使用する軽自動車などの減免

減免の対象

公益のため直接専用するものと認める軽自動車など(リース車両については対象になりません)

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずご持参ください)
  • 納税義務者が個人の場合は認印(本人が来庁される場合は不要)
  • 納税義務者が法人の場合は代表者印
  • 減免事由を証明する書類(定款、登記簿謄本など)
  • 納税義務者の法人番号がわかる書類(個人の場合は個人番号のわかる書類)

構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車などの減免

減免の対象

車両の構造が専ら身体障がい者等が利用するための軽自動車など(車いす移動車、身体障害者輸送車、入浴車など)

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車納(種別割)税通知書(納付せずご持参ください)
  • 納税義務者の印鑑(本人が来庁される場合は不要)
  • 納税義務者が法人の場合は代表者印
  • 車両の構造を確認できる資料(車検証、電子車検証、車両のパンフレット、写真など)
  • 運転者の運転免許証(法人の場合は不要)
  • 納税義務者の方の個人番号カードまたは通知カード(法人の場合は法人番号のわかる書類)

生活保護を受給している人の減免

減免の対象

生活保護(生活保護法第12条に規定する生活扶助)を受給している方が所有している軽自動車など

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずご持参ください)
  • 納税義務者の印鑑(本人が来庁される場合は不要)
  • 生活保護受給証
  • 運転者の運転免許証
  • 納税義務者の方の個人番号カードまたは通知カード

継続減免

郵送による簡易な継続減免

「身体などに障がいがある人の減免」、「構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車などの減免」により前年度軽自動車税(種別割)の減免を受けた納税義務者に対し、「軽自動車税(種別割)継続減免申請書」を送付しています。該当される方は、申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送(切手不要)をお願いします。

減免の可否については、5月上旬に、令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書とともに減免の可否について記載した通知書を送付します。減免が決定した方は、5月の税務課窓口での申請手続きは不要となります。また、納付書は同封いたしませんので、納税通知書にて税額のみご確認ください。

以下に該当する場合は、新規に減免申請書の提出が必要です

以下の1または2に該当する場合は、新規に減免申請書の提出が必要になりますので、5月上旬に送付する軽自動車税(種別割)納税通知書と必要書類を揃え、税務課窓口にて新たに減免申請をしてください。

  1. 軽自動車等を買い替えた場合
  2. 運転者が変更になった場合

前年度に減免を受けている方も継続減免申請書の提出が必要です。

申請期限(令和6年度)

令和6年3月29日(金曜日)まで

注意事項

  • 障がい減免の対象になるのは、障がい者1人につき1台の軽自動車等のみです。また、普通自動車等で減免を受ける場合は、軽自動車等で減免を受けることはできません
  • 提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合であっても減免が認められない場合があります。
  • 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年10月24日