給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底しています
関東各都県(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)では個人住民税の特別徴収の徹底を連携して取り組んでいます
給与からの特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業所)が従業員の毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、従業員に代わって市町村に納める制度です。
この制度は地方税法第321条の4で定められており、給与支払者(事業所)は原則として全て特別徴収義務者として、市民税・県民税を特別徴収する必要があります。
特別徴収の流れ
(1)給与支払報告書等の提出
給与支払者は毎年1月31日(土、日など休日の場合は翌平日)までに、その年の1月1日現在において従業員が住んでいる市区町村に給与支払報告書、総括表及び普通徴収該当理由書(普通徴収となる従業員がいる場合)を提出します。
普通徴収となる場合には、その従業員の個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由を記載して提出してください。普通該当理由書に記載されている理由以外は認められません。
(2)税額の計算
市区町村は、提出された給与支払報告書とその他の資料を基に税額を計算します。
給与支払者は、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はありません。
(3)特別徴収税額の特別徴収義務者(給与支払者)への通知
毎年5月末日までに、市区町村から特別徴収義務者(事業所)あてに下記の書類を送付します。
- 特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)…事業所用
- 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)…従業員交付用
- 納入書…事業所用
- 特別徴収に関するつづり…事業所用
特別徴収税額の従業員への通知
特別徴収義務者に送付された「特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)」を従業員に交付します。
(4)税額の差引き
特別徴収義務者は「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個々の従業員の個人住民税(市民税・県民税)の月割額を毎月の給与から差し引きます。(市民税・県民税の差引き期間は毎年6月から翌年5月までです。)
(5)税額の納入
差し引いた個々の個人住民税(市民税・県民税)額を合計し、翌月の10日までに指定金融機関等で納入します。 「特別徴収納入書」に納入金額の該当年月・指定番号・納入金額・特別徴収義務者の所在地、名称を記入のうえ、ご使用ください。 市が発行した納入書により納付する場合、手数料はかかりません。
(6)特別徴収税額の変更
(3)の通知後に所得・控除内容の変更等により税額の変更があった場合、随時、市区町村から特別徴収義務者(事業所)あてに特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。
この通知に記載された変更月から、変更後の金額を差し引きます。新たに納入書は送付しませんので、当初に送付した納入書の金額を訂正し、納入してください。
特別徴収義務者へ指定する対象事業所
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。ただし、「普通徴収該当理由書」を提出し、次の理由普Aから普Fに該当する場合は普通徴収とすることができます。
- 普A:総従業員数が2人以下の事業所
- 普B:他の事業所で特別徴収されている人(乙欄該当者)
- 普C:給与が少なく税額が引けない
- 普D:給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月でない)
- 普E:専従者給与が支給されている人(個人事業主のみ対象)
- 普F:退職、退職予定者(5月末日まで)又は休職者(育児休業中を含む)
(注意)従業員本人が「普通徴収」を希望しているという理由では認められませんので、ご了承ください。
事業主の負担は少ない
- 所得税のような税額の計算や年末調整をする手間がいりません。
- 総従業員が常時10名未満の場合は、市町村の承認を受けることで年12回の納期を年2回とすることができます(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)。
特別徴収による従業員のメリット
- 従業員等が金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
- 普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
- 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2020年07月08日