経営安定化(旧県不況対策)関連融資利子補給申請
市では、業況の悪化及び突発的事由により苦境にある中小企業を対象とした埼玉県制度融資を受けた中小企業に対して、年間支払利子(1月から12月)のうち利率の0.5パーセント分を補助しています。
令和4年度から、名称が経営安定化関連融資利子補給に変更となりました。
利子補給の対象者
次の1から3の条件にすべて該当する中小企業者
- 埼玉県の経営安定化関連融資を受けている
- 償還年の翌年の1月1日現在、市内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる
- 市税等を滞納していない
埼玉県の主な経営安定化関連融資
- 経営安定資金制度[指定企業関連・災害復旧関連・特定業種関連(原油・原材料高特例含む)・金融円滑化関連】
- 経営あんしん資金
(注意)令和4年度から開始の「伴走支援型経営改善資金」は対象外となりますのでご注意ください。
(注意)令和6年7月1日から開始の「経営あんしん資金【経営改善おうえん特例】」は借換前の資金が、経営安定資金または、経営あんしん資金でない場合、対象外となりますのでご注意ください。
注意
対象となる融資制度を金融機関へ直接申込みしており、利子補給を受けたことがない事業者の方は産業振興課までご連絡ください。
借換資金や事業資金など、利子補給の対象外となっている融資制度もあるため、詳しくは産業振興課へお問い合わせください。
手続方法
毎年2月中に必要書類を産業振興課へ提出
申請に必要なもの
1.経営安定化関連融資利子補給金交付申請書兼実績報告書兼請求書 (PDFファイル: 93.9KB)
1.経営安定化関連融資利子補給金交付申請書兼実績報告書兼請求書 (RTFファイル: 97.2KB)
2.経営安定化関連融資利子補給金に係る約定利子支払証明書 (PDFファイル: 61.0KB)
2.経営安定化関連融資利子補給金に係る約定利子支払証明書 (RTFファイル: 82.4KB)
- 償還表の写し
(注意)3のみ初年度に限る
更新日:2024年12月25日