県不況対策関連融資利子補給申請
市では、景気の低迷等により売上げの減少している中小企業を対象とした埼玉県制度融資を受けた中小企業に対して、年間支払利子(1月から12月)のうち利率の0.5パーセント分を補助しています。
利子補給の対象者
次の1から3の条件にすべて該当する中小企業者
- 埼玉県の不況対策関連融資を受けている
- 市内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる
- 市税等を滞納していない
(注意)埼玉県の主な不況対策関連融資
- 経営安定資金制度(指定企業関連・災害復旧関連・特定業種関連・金融円滑化関連)
- 経営あんしん資金制度
- 経営安定資金震災緊急・特別貸付など
注意
対象となる融資制度を新たに利用された事業者の方は産業振興課までご連絡ください。
(令和3年4月より金融機関に直接申込みとなったことによる)
借換資金や事業資金など、利子補給の対象外となっている融資制度もあるので、詳しくは産業振興課へお問い合わせください。
手続方法
毎年2月末までに必要書類を産業振興課へ提出
申請に必要なもの
1.県不況対策関連融資利子補給金交付申請書 (PDFファイル: 42.7KB)
2.不況対策関連融資利子補給金に係る埼玉県不況対策関連制度融資及び特別融資約定利子支払証明書 (PDFファイル: 30.3KB)
- 償還表の写し
(注意)3のみ初年度に限る
更新日:2021年12月02日