後期高齢者医療制度について
制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方が加入する公的医療保険制度の1つです。
制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
制度の詳細については、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
対象者
75歳以上の方及び一定の障がいがあり、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた65歳以上75歳未満の方。
(注意)生活保護受給中の方や県外から特定の施設へ移られた方は適用除外のため、対象となりません。
これから75歳になる方
75歳になる方は、それまで加入していた医療保険制度を抜けて、「後期高齢者医療制度」に加入します。
被保険者となる日(資格を取得する日)は、75歳の誕生日当日からです。
後期高齢者医療保険への加入手続きは不要です。
新しい資格確認書または資格情報のお知らせは75歳の誕生日の前(約1週間前)に、ご住所宛に郵送します。
75歳の誕生日前までに加入していた健康保険に被扶養者がいる方
被扶養者の方は、他の方の扶養に入るか、国民健康保険などに加入する手続きが必要です。
他の健康保険の扶養に入る場合は、他の健康保険に確認をお願いします。
なお、ふじみ野市の国民健康保険に加入する場合は、以下をご覧ください。
(すでに国民健康保険に加入しているご家族のお手続きは不要です。)
障害認定制度について
65歳から74歳で次の障がいの程度に該当する方は、市へ申請し広域連合から認定を受けた場合に、認定を受けた日から後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、75歳の誕生日までは、いつでも取りやめることができます(さかのぼって取りやめることはできません)。
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証明書類 |
障がいの程度 |
|---|---|
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身体障害者手帳 |
1級、2級、3級、4級の一部 |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
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療育手帳 |
マルA(Aの丸囲み)、A |
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国民年金障害基礎年金証書 |
1級、2級 |
申請に必要なもの
- 上記に掲げる証明書類
- 加入している医療保険の資格情報のお知らせ又は資格確認書
(注意)本人以外の方が申請する場合は、事前にお問い合わせください。
運営について
都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となります。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営
市が行うこと
住所変更や給付申請などの届出の受付、資格確認書の引渡しや保険料の徴収



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更新日:2026年08月19日