後期高齢者医療制度について
制度について
現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。
制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
制度の詳細については、埼玉県後期高齢者医療広域連合Webサイトをご覧ください。
対象者
75歳以上の人及び一定の障がいがあり、65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人。
(注意)生活保護受給中の人や県外から特定の施設へ移られた人は適用除外のため、対象となりません。
障害認定制度について
65歳から74歳で次の障がいの程度に該当する人は、市へ申請し広域連合から認定を受けた場合に、認定を受けた日から後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、75歳の誕生日までは、いつでも取りやめることができます(さかのぼって取りやめることはできません)。
証明書類 |
障がいの程度 |
---|---|
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級、4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
療育手帳 |
マルA(Aの丸囲み)、A |
国民年金障害基礎年金証書 |
1級、2級 |
申請に必要なもの
- 上記に掲げる証明書類
- 加入している医療保険の被保険者証又は資格確認書
(注意)本人以外の人が申請する場合は、事前にお問い合わせください。
運営について
都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となります。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営
市が行うこと
住所変更や給付申請などの届出の受付、資格確認書の引渡しや保険料の徴収
更新日:2025年03月31日