監査委員事務局

監査委員

監査委員は、市の財務に関する事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事務が合理的かつ効率的に行われているかどうかを独立した立場から監査します。

ふじみ野市では、現在2人の監査委員が議会の同意を得て市長から選任されています。(地方自治法第195条、第196条)

委員の任期は、識見を有する者から選任された委員(識見委員)については4年、市議会議員から選任された委員(議選委員)については議員の任期となっています。(地方自治法第197条)

監査委員
氏名 区分 就任年月日 備考
森田 正樹 識見委員 非常勤 令和4年4月1日 税理士
小林 憲人 議選委員 非常勤 令和5年5月19日 -

監査委員事務局

監査委員に関する事務の補助機関として監査委員事務局が設置され、事務局長以下3名の職員で事務を行っています。

ふじみ野市監査委員監査基準

令和2年4月1日から適用する新たな監査基準を策定しました。

監査等の主な種類

監査委員は、定期監査、例月出納検査、決算審査等の経常的に行う監査のほか、住民監査請求等について監査します。

監査等の結果については本ページ内の「監査等の結果」の箇所をご覧ください。

監査

定期監査

毎会計年度期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。(地方自治法第199条第1項、第4項)

随時監査

監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて実施する監査です。(地方自治法第199条第5項)

行政監査

監査委員が必要と認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかどうかなどを主眼として実施する監査です。(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等に対する監査

補助金等の財政的援助を与えている団体又は公の施設の指定管理者を対象として、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求に基づき、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。(地方自治法第199条第7項)

住民監査請求に基づく監査

住民監査請求は、ふじみ野市民の方が、市長や委員会、委員又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求めるものです。(地方自治法第242条)

検査

例月出納検査

毎月、会計管理者等の保管する現金の残高及び出納関係諸帳簿等の計数の確認を行うとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

審査

決算審査

市長から審査に付された、決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する審査です。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

健全化判断比率等審査

市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率について、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施する審査です。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

その他の監査

  • 指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
  • 住民の直接請求に関する監査(地方自治法第75条第1項)
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

監査等の結果の公表

監査等の結果は、議会及び市長並びに関係行政委員会に提出し、公表しなければならないこととなっています。(地方自治法第199条第9項)

監査等の結果

令和5年度に実施した監査等の結果

令和4年度に実施した監査等の結果

令和3年度に実施した監査等の結果

令和2年度に実施した監査等の結果

令和元年度に実施した監査等の結果

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9047
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更新日:2024年03月25日