物価高騰対策給付金(不足額給付)
目次
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じる方等に対して給付金を支給します。
(注意)対象者には7月下旬ごろに書類を発送します
不足額給付が生じる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年所得税額 (令和6年所得)」
となった方 - 扶養親族が令和6年中に増えたことにより、
「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」
となった方 - 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方
当初調整給付(令和6年度に実施した物価高騰対策給付金(調整給付))については、次のリンク先をご確認ください。
物価高騰対策給付金(調整給付)(定額減税しきれないと見込まれる方)
所得税及び個人住民税の定額減税については、次のリンク先をご確認ください。
所得税の定額減税について(国税庁「定額減税特設サイト」)(外部サイト)
個人住民税の定額減税について(ふじみ野市「市民税・県民税における定額減税について」)(内部リンク)
支給対象者
以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる方
- 支給対象者1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。) - 支給対象者2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(注意)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者は不足額給付対象者とはなりません。
(注意2) ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、本市での令和5年度物価高騰対策給付金(非課税世帯向け給付7万円、均等割のみ課税世帯向け給付10万円)、令和6年度補足給付(令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯向け10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退世帯を含む)の世帯主・世帯員を指すものです。なお、他の自治体における同様の給付も該当します。
支給額
支給対象者1に該当する方
「実際の定額減税しきれない額」-「調整給付金(当初給付分)」
1.調整給付金(当初給付分)
=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額 (1万円単位で切り上げ)
2.実際の定額減税しきれない額
=所得税分定額減税可能額-令和6年分所得税額(実績) (1万円単位で切り上げ)
支給対象者2に該当する方
原則4万円
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給例
支給対象者1に該当する方の例
令和5年分所得等に基づいた推計所得税額が3万5千円、所得税分の定額減税可能額が6万円(3万円×(本人+扶養親族1人))の場合、調整給付金(当初給付分)の額は3万円(1万円単位で切り上げ)となります。
その後確定した令和6年所得税額が2万5千円となり、所得税分の定額減税可能額が6万円(3万円×(本人+扶養親族1人)) とした場合、実際の定額減税しきれない額は4万円(1万円単位で切り上げ)となります。
この場合、当初算定された調整給付金(当初給付分)の3万円と実際の定額減税しきれない額の4万円との間に生じる差額の1万円が調整給付金(不足額給付分)として給付されます。
(計算式)
1.調整給付金(当初給付分)
=所得税分定額減税可能額(60,000円)-令和6年分推計所得税額(35,000円)=25,000円より、30,000円(1万円単位で切り上げ)
2.実際の定額減税しきれない額
=所得税分定額減税可能額(60,000円)-令和6年分所得税額(実績)(25,000円)=35,000円より、40,000円(1万円単位で切り上げ)
3.不足額給付額=
「実際の定額減税しきれない額」(40,000円)-「調整給付金(当初給付分)」(30,000円)=10,000円
支給対象者2に該当する方の例
(1)青色事業専従者や事業専従者(白色)
・納税者である夫の個人事業を手伝う事業専従者である(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)
・自身の給与収入が100万円に満たない(所得税額・住民税が課せられない)ため、定額減税対象外
・納税者(夫)が世帯にいるため、低所得世帯向けの給付の対象にならない
上記の通り要件をすべて満たすため、不足額給付の対象となります。
(注意)税法上、事業専従者は、所得に関わらず扶養親族等には該当しないとされている
(2)合計所得48万超の者
・本人の公的年金等の合計所得金額が48万円を超えるため、納税者(息子)の扶養親族等にならない
・自身に所得税・住民税が課されない(所得税額・住民税所得割額が0円 )
・世帯内に納税者(子)がいるため、低所得世帯向けの給付の対象にならない
上記の通り要件をすべて満たすため、不足額給付の対象となります。
よくある質問
本給付金を装った詐欺にご注意ください
国や市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合わせ」をすることは絶対にありません。怪しい電話やメールなどが届いたら、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 地域福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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更新日:2025年06月11日