物価高騰対策給付金(不足額給付)
目次
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じる方等に対して給付金を支給します。
(注意)対象者には7月下旬から順次書類を発送します
不足額給付が生じる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年所得税額 (令和6年所得)」
となった方 - 扶養親族が令和6年中に増えたことにより、
「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」
となった方 - 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方
当初調整給付(令和6年度に実施した物価高騰対策給付金(調整給付))については、次のリンク先をご確認ください。
物価高騰対策給付金(調整給付)(定額減税しきれないと見込まれる方)
所得税及び個人住民税の定額減税については、次のリンク先をご確認ください。
所得税の定額減税について(国税庁「定額減税特設サイト」)(外部サイト)
個人住民税の定額減税について(ふじみ野市「市民税・県民税における定額減税について」)(内部リンク)
支給対象者
以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる方
- 支給対象者1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。) - 支給対象者2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(注意)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者は不足額給付対象者とはなりません。
(注意2) ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、本市での令和5年度物価高騰対策給付金(非課税世帯向け給付7万円、均等割のみ課税世帯向け給付10万円)、令和6年度補足給付(令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯向け10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退世帯を含む)の世帯主・世帯員を指すものです。なお、他の自治体における同様の給付も該当します。
支給額
支給対象者1に該当する方
「実際の定額減税しきれない額」-「調整給付金(当初給付分)」
1.調整給付金(当初給付分)
=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額 (1万円単位で切り上げ)
2.実際の定額減税しきれない額
=所得税分定額減税可能額-令和6年分所得税額(実績) (1万円単位で切り上げ)
支給対象者2に該当する方
原則4万円
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給例
支給対象者1に該当する方の例
令和5年分所得等に基づいた推計所得税額が3万5千円、所得税分の定額減税可能額が6万円(3万円×(本人+扶養親族1人))の場合、調整給付金(当初給付分)の額は3万円(1万円単位で切り上げ)となります。
その後確定した令和6年所得税額が2万5千円となり、所得税分の定額減税可能額が6万円(3万円×(本人+扶養親族1人)) とした場合、実際の定額減税しきれない額は4万円(1万円単位で切り上げ)となります。
この場合、当初算定された調整給付金(当初給付分)の3万円と実際の定額減税しきれない額の4万円との間に生じる差額の1万円が調整給付金(不足額給付分)として給付されます。
(計算式)
1.調整給付金(当初給付分)
=所得税分定額減税可能額(60,000円)-令和6年分推計所得税額(35,000円)=25,000円より、30,000円(1万円単位で切り上げ)
2.実際の定額減税しきれない額
=所得税分定額減税可能額(60,000円)-令和6年分所得税額(実績)(25,000円)=35,000円より、40,000円(1万円単位で切り上げ)
3.不足額給付額
=「実際の定額減税しきれない額」(40,000円)-「調整給付金(当初給付分)」(30,000円)=10,000円
支給対象者2に該当する方の例
(1)青色事業専従者や事業専従者(白色)
・納税者である夫の個人事業を手伝う事業専従者である(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)
・自身の給与収入が100万円に満たない(所得税額・住民税が課せられない)ため、定額減税対象外
・納税者(夫)が世帯にいるため、低所得世帯向けの給付の対象にならない
上記の通り要件をすべて満たすため、不足額給付の対象となります。
(注意)税法上、事業専従者は、所得に関わらず扶養親族等には該当しないとされている
(2)合計所得48万超の者
・本人の公的年金等の合計所得金額が48万円を超えるため、納税者(息子)の扶養親族等にならない
・自身に所得税・住民税が課されない(所得税額・住民税所得割額が0円 )
・世帯内に納税者(子)がいるため、低所得世帯向けの給付の対象にならない
上記の通り要件をすべて満たすため、不足額給付の対象となります。
手続き方法
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(様式第5号)が届いた方
対象者には、令和7年7月18日に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を発送しました。
マイナンバーの公金受取口座(詳細はよくある質問(FAQ)をご参照ください。)または令和6年度に実施した調整給付金の受給口座に支給しますので、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」の記載内容に変更がない方は、手続き不要です。
(注意)変更がある方の給付金窓口への報告期限は令和7年7月31日までとなっており、すでに締め切っております。
(注意)振込先の口座を変更した方または各数値について重大な相違を認めた方に関しては、「支給のお知らせ」に記載の支給日より遅れての振り込みとなりますので、ご了承ください。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(様式第1号)が届いた方
対象者には、令和7年7月31日から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を順次発送しております。必要事項を記入のうえ、令和7年10月31日までに返送してください。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」表面に記載の「支給口座」に変更がない方
必要書類
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号)
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」表面に記載の「支給口座」を変更する方、または支給口座欄が空欄の方
必要書類
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号)
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
各数値に重大な相違を認める方
必要書類
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号)
(注意)相違のある部分を二重線で抹消し、正しい数値を記入してください - 本人確認書類の写し
- 相違があることがわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書など)の写し
その他留意事項
- 令和7年10月31日までに申請が行われなかった場合は、調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退したものと見なします。
- 確認書の不備による振込不能が原因で給付できない場合は、市が確認等を行った上でなお必要な修正ができなかったときは、申請が取り下げられたものとみなします。
- 意図的に虚偽の申請をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- 調整給付金(不足額給付分)を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供することはできません
「調整給付(不足額給付分)申請書【転入者】」(様式第2号)が届いた方
必要事項を記入のうえ、令和7年10月31日までに返送してください。
調整給付金(当初給付分)を受給している方
必要書類
- 調整給付金(不足額給付分)申請書【転入者】(様式第2号)
- 調整給付金(当初給付分)の支給確認書の写し、支給決定通知書など
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
調整給付金(当初給付分)を受給していない方
必要書類
- 調整給付金(不足額給付分)申請書【転入者】(様式第2号)
- 令和6年度個人住民税納税通知書、特別徴収税額決定通知書など
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
その他留意事項
- 申請書を提出いただいた場合であっても、算定の結果支給対象外(支給額0円)となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 令和7年10月31日(金曜日)までに申請が行われなかった場合は、調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退したものと見なします。
- 申請書の不備による振込不能が原因で給付できなかった場合は、市が確認等を行った上でなお必要な修正ができなかったときは、申請は取り下げられたものと見なします。
- 意図的に虚偽の申請をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
【追加条件】地域の事情によりやむを得ないと内閣府が認める場合
支給対象者
以下いずれかの要件に該当し、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
(注意) ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、本市での令和5年度物価高騰対策給付金(非課税世帯向け給付7万円、均等割のみ課税世帯向け給付10万円)、令和6年度補足給付(令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯向け10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退世帯を含む)の世帯主・世帯員を指すものです。なお、他の自治体における同様の給付も該当します。
支給額
3万円以内の個別の給付額
手続き方法
「地域の事情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」は、本人からの申請によって支給要件を満たす場合に支給予定です。
該当と思われる場合は物価高騰給付金窓口までお問い合わせください。
よくある質問
注意事項
本人確認書類について
公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
代理人による手続きについて
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」裏面の代理人欄を記入してください。
代理確認・受給をする場合
上方に記載の必要書類のほか、委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、代理人が受給を行う場合は、代理人の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)をご提出ください。
なお、代理人が同じ世帯の世帯構成者でない場合、世帯主との続柄を示す書類(戸籍の写し等)が必要です。
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上方に記載の必要書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上方に記載の必要書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
本給付金を装った詐欺にご注意ください
国や市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合わせ」をすることは絶対にありません。怪しい電話やメールなどが届いたら、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
給付金に関しての問合せ先・書類の提出先(専用窓口)
物価高騰対策給付金窓口(ふじみ野市役所本庁舎2階A202会議室)
〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-257-5055
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 地域福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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更新日:2025年09月12日