国民健康保険で受けられる主な給付

国民健康保険に加入している人が、病気やケガでお医者さんにかかったときは保険による診療を、また出産したときは、出産育児一時金などの給付が受けられます。

療養の給付

病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療等を受けることができます。

一部負担金の割合

  • 小学校就学前児童 【2割】
  • 小学校就学児童から69歳 【3割】
  • 70歳から74歳の高齢受給者 【2割】
  • 70歳から74歳の高齢受給者(現役並み所得)【3割】

現役並み所得

同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者(以下「判定対象者」)のうち、1人でも地方税法上の課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、判定対象者の収入の合計額が基準額未満の場合、申請により負担割合が引き下げられます。

判定対象者

70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人で収入が383万円以上かつ特定同一世帯所属者を含めた収入が520万円未満の場合、特定同一世帯所属者を判定対象者とみなします。

特定同一世帯所属者

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ切り替わった人で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない人(後期高齢者医療制度の資格取得の月から5年間の間に限る)。

75歳以上の人(65歳以上でねたきり等の重度障害の人を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。

療養費

次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。なお、申請から支払いまで3か月から4か月余りかかりますので、ご了承ください。

  • 急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずにかかったとき
  • コルセットなど治療用装具をつくったとき、または輸血したとき
  • はり、灸、マッサージの施術を受けたとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費)

移送費の支給

負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送した場合、移送費が支給されます。

高額療養費

医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。

入院時食事療養費

入院中の食事の費用のうち、「食事代の自己負担金」を病院などの窓口でお支払いいただき、残りを「食事療養費」として国民健康保険が負担します。

入院時生活療養費

療養病床に入院する場合、65歳から74歳の人は、食費・居住費を病院などの窓口でお支払いいただき、残りを「入院時生活療養費」として国民健康保険が負担します。

訪問看護療養費

難病患者や末期のがん患者など疾病または負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある人が、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、訪問看護事業者に医療費の一部をお支払いいただき、残りを国民健康保険が負担します。(ただし、オムツ代などは、自己負担。また要介護者については介護保険から給付。)

保険による診療を受けられないもの

健康診断・予防接種・仕事中のケガや病気・美容整形・差額べッド代・歯科材料費(金合金等)・人間ドック・正常な分娩等

傷病手当金

国民健康保険の被保険者(被用者)の方が新型コロナウイルス感染症に感染した(または発熱等があり感染のおそれがある)ことにより業務に就くことができない場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

給与収入を受けている国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(または発熱等があり感染のおそれがある)ことにより業務に就くことができず、かつその間の給与が支払われない方

(注意)税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。個人事業主等の事業所得は対象になりませんのでご注意ください。

対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 割る 就労日数)かける 3分の2 かける 日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

次の1から4の申請書にご記入いただき、本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)と振込み先口座のわかるもの、印鑑をお持ちのうえ、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課へお持ちください。

郵送による手続きをご希望の場合は、1から4の申請書に記入のうえ、世帯主の被保険者証の写しを同封し郵送してください。

傷病手当金支給申請や相談では、体調がすぐれない状態での来庁はご遠慮ください。
ご相談は電話でも承ります。

1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

お勤め先に作成を依頼してください。

4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。

医療機関を受診しなかった場合は、4の申請書の提出は不要ですが、2の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月28日