事業系ごみ削減キャンペーン

目的

持続可能な循環型社会の構築には、廃棄物の3R(Reduce(リデュース)=再生抑制、Reuse(リユース)=再使用、Recycle(リサイクル)=再生利用)と適正処理を促進することが不可欠です。事業活動に伴って生じる廃棄物も例外ではありません。

ふじみ野市では、事業系ごみの3Rと適正処理を促すため、県や県内市町村と共同し、毎年6月と10月に事業系ごみ削減キャンペーンを行っています。

事業系ごみとは

事業者の出す廃棄物のうち、事務所から生じる紙くず・厨房の調理くずなどの一般廃棄物を「事業系ごみ」と言います。県内の一般廃棄物全体の2割以上を事業系ごみが占めています。

期間

  1. 6月1日から6月30日まで
  2. 10月1日から10月31日まで

事業者向けリーフレット

事業系ごみ削減メリットと責務

事業系ごみの削減に取り組むメリット

  • 循環型社会を構築する一員として、次世代により良い環境を引き継ぎます。
  • 社会貢献する企業として、イメージアップに繋がります。
  • ごみ処理に係る経費を減らすことができます。

事業者の責務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条 一部抜粋)

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めること。

今日からできる事業系ごみの削減

事業系ごみの削減は事業者の皆様の協力が不可欠です。

1.まずはごみになるものを減らす。

ごみの量を減らすとごみ処理経費も節約できます。

2.ごみを種類別に分別する。

きちんと分別できれば、まだ使えるもの、リサイクルできるものが見えてきます。

3.資源ごみはそのまま処理せず、資源回収に回す。

ここで、さらにごみとして処理する量を減らしましょう。少量では委託が難しい場合でも、近隣企業や工業団地会と連携してまとまった量を収集できれば、リサイクルが可能となることもあります。

参考

登録廃棄物再生事業者とは、廃棄物の再生を営んでいる事業者で、再生に必要な施設を有し、環境省令で定める基準に適合しているものとして、県知事の登録を受けた事業者です。
(注意)登録廃棄物再生事業者以外にもリサイクルの委託はできます。

4.最後に、残ったごみを産業廃棄物と一般廃棄物、種類ごとに分けて処分する。

ごみを捨てるには一定のルールがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9022
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月01日