介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2026年04月06日

介護予防・日常生活支援総合事業について

ふじみ野市では、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における次のサービスを指定事業者等により実施しています。

  1. 第1号訪問事業(訪問型相当サービス)
  2. 第1号訪問事業(訪問型サービス・活動A)
  3. 第1号訪問事業(短期集中予防サービス)
  4. 第1号通所事業(通所型相当サービス)
  5. 第1号通所事業(通所型サービス・活動A)
  6. 第1号通所事業(短期集中予防サービス)
  7. 第1号介護予防支援事業

総合事業の指定申請等の手続

指定届・更新届・変更届・廃止届・休止届・再開届・辞退届(以下、「指定届等」という。)及び介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)の提出は以下のリンク先を確認し、電子申請により届け出てください。

指定・更新・変更・廃止・休止・再開・辞退

介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)

訪問型サービスにおける同一建物減算について

総合事業のうち訪問型相当サービス及び訪問型サービス・活動Aにおける同一建物減算については、事業所の訪問型サービス利用者のうち、一定割合以上が同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算されます。

全ての総合事業の訪問型サービス事業所において年2回(前期・後期)所定の様式で割合を計算し、算定の結果判定期間における事業所の訪問型サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者(実人員)の割合が90%を超えた場合には、指定の期日までに市に届け出なければなりません。なお、90%を超えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。

判定期間、減算対象期間及び提出期限

令和7年度以降
  判定期間 減算対象期間 提出期限
前期

3月1日から8月31日まで

10月1日から翌年3月31日まで

9月15日(必着)

後期

9月1日から翌年2月末日まで

4月1日から9月30日まで

3月15日(必着)

注意:提出期限が土日祝日の場合は翌営業日まで

提出書類

提出書類については、次のリンク先からダウンロードしてください。

同一建物減算の適用「あり」のままの場合

同一建物減算の適用「あり」「なし」が変わる場合

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
  • 別紙10の2.判定結果において90%以上である理由として「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)

申請・届出の提出期限、添付書類については、次のリンク先からご確認ください。

総合事業の請求

予防給付と同様、サービス事業費の審査・支払いは、埼玉県国民健康保険団体連合会が行います。請求の起算日、サービスコードついては、次のとおりです。

総合事業における起算日

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

サービスコード及びふじみ野市版総合事業単位数マスタ

総合事業のサービス内容に応じてサービスコードが異なりますので、ご注意ください。また、1単位あたりの単価については、地域区分を反映します。(第1号訪問事業は10.70円、第1号通所事業は10.45円)

令和7年4月施行 ふじみ野市総合事業サービスコード

過去のサービスコード表(直近3回分)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
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