介護予防・日常生活支援総合事業(指定申請・変更届・加算等)

介護保険法の改正に伴い、ふじみ野市では平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、高齢者の皆様の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。

介護予防・生活支援サービス事業

ふじみ野市では、次の7つのサービスを実施します。

  1. 第1号訪問事業(訪問型相当サービス)
  2. 第1号訪問事業(訪問型サービスA)
  3. 第1号訪問事業(短期集中予防サービス)
  4. 第1号通所事業(通所型相当サービス)
  5. 第1号通所事業(通所型サービスA)
  6. 第1号通所事業(短期集中予防サービス)
  7. 第1号介護予防支援事業

総合事業の実施要綱等

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和4年厚生労働省告示第161号)に基づき、令和4年10月1日より介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されるなどの改正が施行されたことに伴い、以下の要領の一部を改正しました。

総合事業の指定申請等の手続き

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型相当サービス、訪問型サービスA、通所型相当サービス及び通所型サービスA)事業所の指定(更新)申請書、変更届出書、廃止・休止・再開届出書及び体制等に関する一覧表・届出書等については、こちらをご覧ください。

届出については、令和6年2月1日から「電子申請届出システム」の受付を開始します。

詳細は、次のリンク先(電子申請届出システム)をご確認ください。

指定(更新)申請

介護予防・日常生活支援総合事業サービスを提供する際は、市の指定が必要です。以下を確認して、指定申請の手続きを行ってください。

平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定(介護老人保健施設の場合、許可)の更新制度が設けられたため、指定事業者は原則6年ごとにその更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。現在指定を受けている期間の満了日の1か月前までに指定更新申請の手続きを行ってください。

提出期限

指定

サービス提供開始予定日の1ケ月前まで

更新

指定有効期限満了日の1ケ月前まで

変更届

提出期限

変更日から10日以内

廃止・休止・再開

提出期限

再開

再開の日から10日以内

廃止・休止

廃止又は休止の日の1か月前まで

加算

申請・届出の提出期限、添付書類については、次のリンク先からご確認ください。

総合事業の請求

  • 予防給付と同様、サービス事業費の審査・支払いは、埼玉県国民健康保険団体連合会が行います。請求の起算日、サービスコードついては、次のとおりです。

総合事業における起算日

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

サービスコード及びふじみ野市版総合事業単位数表マスタ(令和6年4月から)

総合事業のサービス内容に応じてサービスコードが異なりますので、ご注意ください。また、1単位あたりの単価については、地域区分を反映します。(第1号訪問事業は10.70円、第1号通所事業は10.45円)

令和6年3月までのサービスコード及びふじみ野市版総合事業単位数表マスタ

令和6年3月までのサービスコード及びふじみ野市版総合事業単位数表マスタは、以下をご参照ください。

令和4年9月までのサービスコード及びふじみ野市版総合事業単位数表マスタ

令和4年9月までのサービスコード及びふじみ野市版総合事業単位数表マスタは、以下をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月22日