転入届
他の市区町村からふじみ野市に引っ越してきたときに届出が必要です。
転入に伴う関係課での手続き等に大変時間を要しますので、時間に余裕を持ってお越しください。
届出期間
転入した日から14日以内
- 前住所で転入届の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方)により転出の届出をした場合は、新住所に転入した日から14日以内に必ず手続きを行ってください。
- この期間内に手続きを行わないと、転入届の特例はできなくなり、転出証明書の提出が必要となります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードも継続して使用することができなくなってしまいますので、ご注意ください。
届出窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
届出人
本人または新住所での同一世帯員
上記以外の方が届出人の場合は代理人任選任届(委任状)が必要です。
届出時に必要なもの
1 | 転出証明書(前住所地の市区町村で発行) |
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2 | 届出人の本人確認書類 |
マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等 |
3 | 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
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4 | マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ) |
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5 | 国外からの転入のときはパスポート |
転入する方全員分 日本人も外国人も必要です。 自動化ゲート通過により、帰国時のスタンプが押印されていない場合は、搭乗券等の日付の確認がとれるものを併せてお持ちください。 |
6 | 国外から転入して、ふじみ野市に転入届をするときは、戸籍の附票(本籍地・筆頭者の記載があるもの) |
日本人のみ必要です。 戸籍に記載されている本籍・筆頭者・氏名等を確認するため、転入する方全員が載っている戸籍の附票(本籍地・筆頭者の記載があるもの)を本籍地で取得して、お持ちください。
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7 | 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ) | - |
8 | 年金手帳(お持ちの方のみ) | 国民年金加入中の方は、手続きをしてください。詳しくは、保険・年金課へお問い合わせください。 |
9 | 身体障害者手帳、療育手帳など(お持ちの方のみ) | 手帳と印鑑をお持ちの上、手続きをしてください。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。 |
- 国民健康保険に加入を希望する方・後期高齢者医療制度の対象となっている方は、保険・年金課へお問い合わせください。
- 介護保険については、高齢福祉課へお問い合わせください。
- 児童手当、児童扶養手当、こども医療、ひとり親家庭等医療については、子育て支援課へお問い合わせください。
- 重度心身障害者医療、特別児童扶養手当については、障がい福祉課へお問い合わせください。
転入届出用紙の記入は、届出日当日に行なっていただきます。事前に記入する書類はありません。
転入届時に来庁していない同一世帯員のマイナンバーカードの住所変更をする場合
転入届と同時に同一世帯員のマイナンバーカードの住所と電子証明書の変更をする場合は、暗証番号を記入した委任状が必要になります。
(注意)委任状は、暗証番号が見えないよう三つ折り・のり付けをしてからお持ちください。
委任状 兼 暗証番号設定メモ (PDFファイル: 98.5KB)
委任状 兼 暗証番号設定メモ (Excelファイル: 20.3KB)
注意事項
委任状をお持ちいただいてもお手続きできない場合がありますのでご注意ください。
(照会書兼回答書が必要となりますので窓口でお申し出ください。)
<例>
- 転入届を提出した日にマイナンバーカードを忘れて後日手続きをする場合
- 転入届をした日に委任状がなく、後日の手続きとなった場合
新築・改築の一戸建てに引っ越す場合の注意点
新築・改築の一戸建の家に引っ越し、住居表示実施地域の場所である場合、転入届の前に「建物その他工作物新築届」を届出していただく必要がある場合があります。住居表示実施・未実施地域の確認および届出方法については、以下のリンク先をご覧ください。
更新日:2022年04月01日