セーフティネット保証4号認定

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されます

・セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定が終了します。

期限:令和6年6月30日認定分まで

現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和5年9月30日までとなっておりますが、資金使途を借換目的に限定の上、令和5年12月31日までの延長でしたが、令和6年6月30日までに延長されています。詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)認定は、経済産業大臣が指定する地域(注釈)において災害発生に起因して経営の安定に支障をきたしている市内中小企業者について、ふじみ野市長が認定を行うものです。

(注釈)指定地域・指定期間等は中小企業庁のホームページに掲載されています。

認定要件

次の1から3の要件を満たすこと

  1. ふじみ野市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること
  2. 指定地域(現在47都道府県を指定)において、1年間以上継続して事業を行っていること
  3. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係わる当該災害等の影響を受けた後、原則として、最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

(創業者等への)一部要件緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の申請について、創業1年未満の方や昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されました。

以下のいずれかの基準に合致すれば認定することができるようになります。

こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する申請用紙をご使用ください。

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して基準以上(4号認定:20%以上)に減少していること

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること

認定期間

  • 新型コロナウイルスによるもの (令和2年2月18日から令和5年9月30日)(注意)新規融資資金のみでの利用
  • その他 (経済産業大臣が指定する期間)

認定申請時の提出書類

認定申請時の提出書類

提出書類

備考

認定申請書・添付書類

申請書(2部)・売上高計算表

(注意)市役所産業振興課にも設置しています

市内で事業を行っていることが確認できる書類

履歴事項全部証明書 (注意)個人事業主は所得税確定申告書及び青色申告決算書

  • 上記書類にてふじみ野市で事業を行っていることが確認できない場合、それを客観的に確認できる書類(土地・建物の賃貸借契約書、許認可証等)

認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類

  1. 最近1ヶ月の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等)、また、その後2ヶ月間の売上高見込表(売上高見込については算出根拠を記載したもの)
  2. 1に対応する前年同期の売上高の分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等)

委任状

代理の方が申請に来られる場合

委任状(1)(ワード:15.8KB)

ご注意

  • 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定が無効になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9023
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年07月08日