固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に対する納税者からの不服を審査決定するために、法律に基づき設立された第三者機関です。
(地方税法第423条第1項、ふじみ野市税条例第77条)
固定資産評価審査委員会の委員
委員の定数は3人で、任期は3年です。
次のいずれかの要件を満たす者のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。
- ふじみ野市の住民である者
- ふじみ野市に対して、市税の納税義務がある者
- 固定資産税の評価について学識経験を有する者
(地方税法第423条第2項、第3項、第6項、ふじみ野市税条例第78条)
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することに限り、審査の申出ができます。
税額の算出や納税義務者の認定など、価格以外の不服は審査申出の対象外です。
なお、価格以外の不服は、行政不服審査法の不服申立ができます。
(地方税法432条第1項)
(注意)審査の申出にあたっては、あらかじめ税務課で課税根拠等について説明を必ず受けてください。
審査の申出ができる方
固定資産税の納税者又はその代理人によって審査の申出ができます。
代理人による審査の申出は、書面による委任状の提出が必要です。
(地方税法432条第1項、第2項、ふじみ野市固定資産評価審査委員会条例第4条第3項)
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
なお、縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内となります。
(地方税法432条第1項)
審査の申出方法
下のファイルをご確認ください。
審査の申出の提出書類
審査対象に該当する審査の申出書を、正副2通提出してください。
また、提出する書類とは別に、控えを1部お手元に保管してください。
審査対象 | 提出数 | 様式 |
---|---|---|
家屋 | 正副2通 | |
土地 | 正副2通 | |
償却資産 | 正副2通 |
また、次に該当する審査申出人の方は、対応する書類を1通提出してください。
審査申出人 | 提出書類 | 提出数 | 様式 |
---|---|---|---|
法人・社団等 | 代表者・管理人 資格証明書 |
1通 | |
総代 | 総代互選書 | 1通 | |
代理人 | 委任状 | 1通 |
(地方税法432条第1項、436条、ふじみ野市固定資産評価審査委員会条例第4条)
提出書類の提出先
固定資産評価審査委員会に提出してください。
提出は郵送によることも可能です。
郵送で提出された場合の提出日は、通信日付印(消印)により表示された日となります。
(地方税法432条第1項、第2項)
審査決定に不服があるとき
固定資産評価審査委員会の審査決定に不服があるときは、取消訴訟を提起することができます。
取消訴訟の提起が可能な期間は、審査の決定があったことを知った日から6か月以内です。
ただし、審査決定の日から1年を経過したときは、取消訴訟を提起することはできません。
(注意)正当な理由があるときは、この限りではありません。
(地方税法第434条、行政事件訴訟法第14条第3項)
その他
申出人は、決定があるまでの間はいつでも申出を取り下げることができます。
ご不明点がございましたら、固定資産評価審査委員会までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
固定資産評価審査委員会
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月15日