低炭素建築物新築等計画の認定制度

低炭素建築物の認定

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の多くが都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が開始されました。

低炭素建築物を建築する方は、法律に規定された措置が講じられた建築の計画(低炭素建築物新築等計画)を所管行政庁に申請して、認定を受けることができます。

認定申請先(所管行政庁)

建物の種類、構造、規模によって認定の申請先(所管行政庁)が異なりますのでご注意下さい。

また、認定申請を提出した後でないと建築工事の着工はできません。

所管行政庁と対象となる建築物
所管行政庁 対象となる建築物
ふじみ野市建築課 建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)
埼玉県建築安全課(外部リンク) 上記以外の建築物

届出方法について

郵送等による申請に対応します

低炭素建築物の認定申請及び、認定書の受け取りについて、郵送等での申請に対応します。

申請の流れは以下のとおりです。ご不明な場合は電話でお問い合わせください。

郵送等による申請の流れ

  1. 認定申請書をふじみ野市役所建築課建築指導係あて郵送してください。
  2. 認定申請書が到着しましたら、手数料の納付書を電子メールまたは郵送でお送りしますので、お近くの銀行または郵便局でお支払いください。
  • 電子メールによる手数料納付書送付をご希望の場合は、認定申請書送付の際、電子メールアドレスをご記載ください。
  • 納付書の郵送をご希望の場合は、認定申請書をお送りいただく際、納付書送付用として切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  1. 手数料の納付が完了しましたら、確認のため、領収書の写しをふじみ野市役所建築課あて、メールまたはファクスでお送りください。
  2. 手数料の納付の確認ができましたら、審査を開始します。不足書類や訂正等がありましたらメールまたは電話等でご連絡します。
  3. 審査後、認定書と副本をご返送いたします。認定申請書をお送りいただく際、切手等を貼った返信用封筒を同封してください。

(注意1)申請受付の日は手数料の納付が確認できた日とさせていただきます。

(注意2)郵送事故については責任を負いかねます。

(注意3)信書を送付できない送付サービスはお使いいただけません。

(注意4)所管行政庁(受付窓口)が埼玉県建築安全課となる物件については、ふじみ野市と対応が異なりますので、埼玉県建築安全課にお問い合わせください(埼玉県建築安全課 電話番号048-830-5511)。

その他、工事完了届等の各種届出についても、郵送等での受付、副本の返送等の対応をさせていただきます。詳しくは電話でお問い合わせください。

認定基準

以下の区域等においては、認定ができませんのでご注意ください。

  • 市街化調整区域
  • 緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区、緑化地域もしくは緑地協定、建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合しない場合
  • 都市施設である緑地の区域内

詳しい認定基準については、認定基準のイメージ(PDF:775.3KB)認定基準等(PDF:108.6KB)をご確認下さい。

審査手数料

審査手数料については、 低炭素建築物新築計画の認定申請に対する審査手数料一覧(PDF:44.7KB)をご確認下さい。

一般的な認定手続きの流れ

認定手続きの流れについては 一般的な認定手続きの流れ(PDF:57.5KB)を参考にして下さい。

申請図書の綴り方

書類の綴り方については、申請書の書類の綴り方(PDF:28.3KB)を参考にして下さい。

申請書等ダウンロード

申請様式と提出の時期
様式 提出の時期
認定申請書(ワード:102KB) 低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするとき。
変更認定申請書(ワード:14.4KB) 認定を受けた計画を変更をしようとするとき。
申請取下書(ワード:19.8KB) 認定申請をしたあと、認定される前に、申請を取り下げるとき。
工事完了報告書(ワード:20.3KB) 認定を受けた建築物の工事が完了したとき。次の図書を添付してください。
  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  2. 以下の書類のいずれかのもの
  • 建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は、工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
  • 建設住宅性能評価書の写し(注意:設計住宅性能評価書ではありません。)
状況報告書(ワード:19.8KB) 所管行政庁(ふじみ野市)から特に報告を求められたとき。
取りやめ申出書(ワード:17.1KB) 認定を受けた低炭素建築物の新築等を取りやめようとするとき。 (認定書を添付してください。)
軽微変更該当証明書交付申請書(ワード:35KB) 省令第46条の2の規定により省令第44条の軽微な変更に該当していることを証明する書面の交付を受けたいとき。

税制上の特例制度に関するご案内

低炭素住宅を新築・取得された方は、一定の要件を満たす場合、所得税と登録免許税について、一般の住宅よりもさらに軽減する特例が利用可能です。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2069
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月08日