広域交付の住民票の写しの請求

広域交付の住民票とは、平成15年8月25日から住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使用して、全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになったことにより、全国の市区町村で住民票の写しを取得することができるサービスです。

ただし、広域交付の住民票は通常の住民票とは異なり、本籍や転居の履歴は表示されません。また、住民票の除票は発行できませんので、提出先に必要な記載事項を確認してから請求してください。

請求者

本人または同一世帯員

上記以外の方が請求者の場合は請求できません。

(注意)本人と住所が同一の親族の方でも、住民票が別世帯であれば、請求できません。

(注意)同一世帯員でない成年後見人からの場合も請求できません。

他市区町村に住民票がある人がふじみ野市役所で請求する場合

請求窓口

  • 市民課(本庁舎)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 出張所

ただし、日曜開庁日では発行することができませんので、ご注意ください。

請求時に必要なもの

本人確認書類

窓口にお越しになる方の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、その他免許証、許可証、認定証、資格証明書等】1点
有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。

上記の本人確認書類がない方は、このサービスを受けることができませんので、住民票がある市区町村で請求してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードを本人確認書類として提示する場合は、カードが運用中であり、カードの暗証番号を正しく入力する必要があります。暗証番号を正しく入力できない場合は、広域交付住民票の交付は受けられません。

手数料

 1通につき200円

請求書

請求当日、窓口で記入していただきますようお願いします。

事前に記入してお持ちいただくときには、次の請求書用紙をご利用ください。
なお、請求書の記入は手書きでお願いします。パソコン等で作成した請求書を使用する場合は、請求者(申請者)氏名欄に自署または氏名の最後に押印してください。

注意事項
  • 世帯主氏名、続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)は、広域交付の住民票の写しへの記載を原則省略しています。記載が必要な場合は、申請用紙の該当の項目に必ずチェックを記入してください。
  • なお、個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されています。そのため、ご請求する際に、使用目的と提出先を記入してください。

ふじみ野市に住民票がある人が他市区町村役場で請求する場合

 受付窓口や時間、手数料等について、請求する市区町村役場へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年07月01日