住民票の写しの交付請求(本人、同一世帯員、代理人の場合)
請求者
本人または同一世帯員
上記以外の方が請求者の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。
(注意)本人と住所が同一の親族の方でも、住民票が別世帯であれば、代理人になります。
請求窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
請求時に必要なもの
本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、健康保険証(有効期限まで)、健康保険の資格確認書、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
後見人の方は、登記事項証明書の原本を併せてお持ちください。
手数料
1通につき200円
請求書
請求当日、窓口で記入していただきますようお願いします。
事前に記入してお持ちいただくときには、次の請求書用紙をご利用ください。
なお、請求書の記入は手書きでお願いします。パソコン等で作成した請求書を使用する場合は、請求者(申請者)氏名欄に自署または、記名押印してください。
住民票の写し・戸籍証明・印鑑登録証明書交付申請書 (PDFファイル: 119.1KB)
entry example(For foreigners) (PDFファイル: 132.3KB)
注意事項
- 住民票コード・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの請求も同様の手続きとなりますが、公的な本人確認書類をお持ちください。
- 世帯主氏名、続柄、本籍、筆頭者、住民票コード、個人番号(マイナンバー)は、住民票の写しへの記載を原則省略しています。記載が必要な場合は、申請用紙の該当の項目に必ずチェックを記入してください。
- なお、個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限定されています。そのため、ご請求する際に、使用目的と提出先を記入してください。
- 代理人による住民票コード・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの請求の場合は、直接代理人へ交付することはできません。本人あてへ郵送(転送不可)による交付となります(郵送料は請求者負担となりますので、郵便切手と封筒をご用意ください)。
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更新日:2022年04月01日