介護予防・日常生活支援総合事業(指定申請・変更届・加算等)
総合事業(サービス・活動事業)の指定申請等の手続
ふじみ野市では、総合事業(サービス・活動事業)における次のサービスを指定事業者により実施しています。
- 第1号訪問事業(訪問型相当サービス)
- 第1号訪問事業(訪問型サービスA)
- 第1号訪問事業(短期集中予防サービス)
- 第1号通所事業(通所型相当サービス)
- 第1号通所事業(通所型サービスA)
- 第1号通所事業(短期集中予防サービス)
- 第1号介護予防支援事業
総合事業(サービス・活動事業)第1号事業(訪問型相当サービス、訪問型サービスA、通所型相当サービス及び通所型サービスA)事業所の指定(更新)申請書、変更届出書、廃止・休止・再開届出書及び体制等に関する一覧表・届出書等については、こちらをご覧ください。
届出については、令和6年2月1日から「電子申請届出システム」でも受付をしています。
詳細は、次のリンク先(電子申請届出システム)をご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
指定(更新)申請
総合事業(サービス・活動事業)を提供する際は、市の指定が必要です。以下を確認して、指定申請の手続を行ってください。
なお、指定事業者は原則6年ごとにその更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。現在指定を受けている期間の満了日の1か月前までに指定更新申請の手続を行ってください。
提出期限
指定
サービス提供開始予定日の1か月前まで
更新
指定有効期限満了日の1か月前まで
総合事業指定(更新)申請書等 (圧縮ファイル: 207.8KB)
変更届
提出期限
変更日から10日以内
廃止・休止・再開
提出期限
再開
再開の日から10日以内
廃止・休止
廃止又は休止の日の1か月前まで
総合事業廃止休止再開届出書 (圧縮ファイル: 17.4KB)
訪問介護における同一建物減算について
総合事業(サービス・活動事業)のうち訪問型相当サービス及び訪問型サービスAにおける同一建物減算については、事業所の訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算されます。
全ての総合事業(サービス・活動事業)の訪問型サービス事業所において年2回(前期・後期)所定の様式で割合を計算し、算定の結果判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者(実人員)の割合が90%を超えた場合には、指定の期日までに市に届け出なければなりません。なお、90%を超えない場合であっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。
判定期間、減算対象期間及び提出期限
判定期間 | 減算対象期間 | 提出期限 | |
前期 |
令和6年4月1から令和6年9月30日まで |
令和6年11月1日から令和7年3月31日まで |
令和6年10月15日(必着) |
後期 |
令和6年10月1日から令和7年2月28日まで |
令和7年4月1日から令和7年9月30日まで |
令和7年3月17日(必着) |
判定期間 | 減算対象期間 | 提出期限 | |
前期 |
3月1日から8月31日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
9月15日(必着) |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
4月1日から9月30日まで |
3月15日(必着) |
注意:提出期限が土日祝日の場合は翌営業日まで
提出書類
提出書類については、次のリンク先からダウンロードしてください。
介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)の提出について
同一建物減算の適用「あり」のままの場合
同一建物減算の適用「あり」「なし」が変わる場合
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- 別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
- 別紙10の2.判定結果において90%以上である理由として「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)
提出方法・提出先
メール又は郵送で提出してください。
【メール】
高齢福祉課介護保険係:kaigo@city.fujimino.saitama.jp
(注意)メールの件名は「【事業所名】訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」としてください。
【郵送】
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号
ふじみ野市役所高齢福祉課介護保険係宛て
(注意)事業所控えが必要な場合は2部提出してください。また、事業所控えは原則窓口ではなく郵送での返却となりますので、切手を貼付し送付先を記載した返信用封筒を同封してください。
加算
申請・届出の提出期限、添付書類については、次のリンク先からご確認ください。
介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)の提出について
総合事業の請求
- 予防給付と同様、サービス事業費の審査・支払いは、埼玉県国民健康保険団体連合会が行います。請求の起算日、サービスコードついては、次のとおりです。
総合事業における起算日
総合事業(サービス・活動事業)における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合は、月額包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割りの計算となります。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 (PDFファイル: 17.4KB)
サービスコード及びふじみ野市版総合事業単位数マスタ
総合事業(サービス・活動事業)のサービス内容に応じてサービスコードが異なりますので、ご注意ください。また、1単位あたりの単価については、地域区分を反映します。(第1号訪問事業は10.70円、第1号通所事業は10.45円)
令和7年4月施行 ふじみ野市総合事業サービスコード
令和7年4月施行 ふじみ野市総合事業単位数マスター (CSVファイル: 134.9KB)
令和7年4月施行 ふじみ野市総合事業サービスコード表 (Excelファイル: 82.3KB)
過去のサービスコード表(直近3回分)
令和6年4月施行 ふじみ野市総合事業サービスコード表 (Excelファイル: 86.2KB)
更新日:2025年03月28日