介護保険関係届出書一覧

更新日:2026年04月20日

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介護保険関係届出書一覧

1.介護保険関係書類の郵送先登録・変更

2.被保険者証等再交付

3.要介護認定・要支援認定

申請書類

以下の要介護認定新規申請書、要介護認定区分変更申請書、要介護認定更新申請書を申請区分に合わせて使用してください。

(注意)認定調査事前質問票はどの申請区分にも必ず必要になります。

(注意)申請書はA4サイズで提出してください。

記入例

要介護・要支援認定の申請に必要なものは以下のリンクから確認してください。

4.認定調査票・主治医意見書の写しの情報提供申出書

個人用

事業者用

5.居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書

6.介護サービス利用者負担助成金

7.負担限度額認定

8.社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

9.住宅改修

事前申請

償還払い
受領委任払い

上記の償還払いの申請書に加え、以下の書類も提出してください。

事後申請

償還払い・受領委任払い共通

10.福祉用具購入

償還払い

受領委任払い

上記の償還払いの申請書に加え、以下の書類も提出してください。

11.障害者控除対象者認定

12.委任状

13.市への質問票

14.居宅(介護予防)サービス計画理由書

1.厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助が中心である訪問介護を居宅サービス計画に位置付けるとき。

2.同居家族がいる場合で生活援助中心型の訪問介護及び訪問型サービス(以下「訪問介護等」という。)を居宅(介護予防)サービス計画に位置付けるとき。

3.訪問介護等による院内介助を居宅(介護予防)サービス計画に位置付けるとき。

以上の理由により、居宅(介護予防)サービス計画に位置付ける場合は、次のリンク先のフォームより理由書を届け出てください。

15.軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1,2)について、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換機」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト(つり具部分除く)」は、保険給付の対象外となっています。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われる場合があります。軽度者に対する福祉用具貸与に係るフローチャート等を確認し届出が必要な場合は貸与前に高齢福祉課に提出をしてください。

  • 医学的な所見の確認書類(主治医意見書・医師の診断書等)
  • 介護予防支援経過記録もしくはサービス担当者会議の要点(第4表)
  • 介護予防サービス・支援計画表もしくは居宅サービス計画書(第1表・第2表)

16.訪問型サービスにおける同一建物減算

17.特定事業所集中減算

18.指定申請等

19.介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)

20.介護給付費明細書等の過誤申立書

21.介護保険事業者における事故発生時の報告書

22.介護職員等処遇改善加算

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
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